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よくあるご質問

遠方に住んでいるのですが、依頼することは可能でしょうか?

はい、可能です。

相続に強みを発揮する当社ですので、電話会議、Skype、メールなどでしっかり対応します。
「近くの非専門家よりも、遠くても、頼れる専門家」をお選びください。

相続税がどれくらいになるか心配です。試算はできますか?

「相続税簡易シミュレーション」サポートをご用意しております。
相続財産が「金融資産と不動産(自宅1件)であれば、25,000円(税抜)から対応します。

顧問税理士がいますが、相続税だけをお願いすることは可能でしょうか?

はい、可能です。

会社に顧問税理士がおられる場合、相続税の案件について当社でサポートします。当社は相続案件や事業承継(M&A)を強みとしておりますので、安心してお任せください。

現状、他の税理士に依頼していますが、解約をして途中から依頼することは可能でしょうか?

はい、可能です。

「状況が変わった…」、あるいは、「相性が合わない」など。さまざまな理由により、現在ご契約の税理士との途中解約を考える場合があります。その場合でも当社がスムーズに引継ぎします。いままでいずれのケースにおいても感謝いただいております。

不動産の名義変更(相続登記)も合わせて行えますか?

はい、可能です。

不動産の名義変更や相続関連の登記、またはその他の相続手続きなど、当社が窓口となってワンストップで依頼をお受けします。手続き内容によって、当社または当社パートナーの弁護士や司法書士が連携して対応させていただきます。

相続税の申告で注意しなければいけないことはありますか?

相続税の申告をする際、特に注意すべきポイントは下記3つです。

  • 相続税の申告が必要な方は10ヶ月以内の申告が必要!
  • 不動産の評価が難しい場合は、税理士などのプロにご相談を!
  • 税務調査で追徴課税が発生する原因の大半は、預貯金の調査から!

詳しくはお問い合わせください。

相続手続きはいつ頃から始めればいいでしょうか?

相続発生後の手続きには期限があり、その期限を過ぎると不利益な事態が発生することがあります。期限をしっかり把握して計画を立てることが重要です。

  • 相続放棄、限定承認
    相続放棄とは、“被相続人のすべての財産を相続しない”とすることです。自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。これを過ぎた場合は原則として手続きを行なうことはできません。
  • 所得税の準確定申告・納付
    亡くなった方の代わりに、準確定申告を相続人が行います。相続発生から4ヶ月以内に被相続人の住居地を管轄する税務署に申告書を提出・納付する必要があります。
  • 相続税申告・納付
    相続税の申告が必要な場合、被相続人の相続が発生した日から10ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署へ相続税申告書の提出・相続税の納付をしなければなりません。また、特例など(小規模宅地の特例、配偶者控除)を使って相続税額が0円となる場合にも、申告は必要です。
どのようなケースで遺言書は必要ですか?

代表的なケースとして以下に該当される方は検討される必要がございます。

  • 子供がいないご夫婦
  • 相続人がいない方
  • 事業をされている方
  • ほとんどの財産を不動産でお持ちの方
  • 再婚して以前の配偶者との間に子供がいる方
  • 内縁の配偶者がいる方
  • 法定相続分と異なる配分で相続させたい方 など

詳しくはお問い合わせください。

遺言書の封を切って、中身を見てもいいですか?

絶対にお止めください。

遺言書の開封には家庭裁判所において手続きが必要です。手続き前に開封した場合、5万円以下の過料に処される場合があります。

なお、勝手に開封したとしても遺言書の効力は失効されませんが、破棄、隠蔽、内容の改ざんをすると、相続人の権利を失うことになります。

この手続きが完了するまである程度の期間を要し(約1~2ヶ月前後)、それまでは内容を確認できないため、相続手続きが滞ってしまいます。費用が掛かりますが、「公正証書遺言」を作成することで、家庭裁判所の手続きなしで内容を確認することができます。

相続手続きを円滑に進めるためにも、生前に公正証書遺言を作成することをご検討ください。

遺言書の内容に不満があっても従わなければならないでしょうか?

相続人には決められた相続分が保障される権利があります。

法定相続人には、一定の割合に応じた相続財産の最低保障分があります。これを「遺留分」といい、例えば相続人が子供2人の場合、それぞれ1/4ずつが遺留分です。ご自身の相続分が遺留分に満たない場合、それを取り戻す権利があります。