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「これから」相続を控えている方

生前の相続対策

これから相続を控えているあなたの相続問題をご相談ください。

該当する相続問題の数字、1~4のボタンをクリックしてください。

相続対策・節税について

相続税や相続対策について

相続税はいくらかかるのか、あなたは相続税が発生する対象なのか、相続税を節税することはできるのか等の悩みにお答えする前に、まずは下記の図式をご覧ください。(この例では、相続人が1人、遺産を1億として説明します)

[遺産額の合計 1億円] - [基礎控除額 3,000万円+600万円×1(法定相続人の数) = 3,600万円] = [課税遺産総額 6,400万円] | [課税遺産総額 6,400万円] × [税率 30%] - [控除額 700万円] = [相続税の税額 1,220万円]

なんとこのケースで相続税は1,220万円!非常に高額です。節税対策をして、支払う相続税額を少なくする必要があることが分かっていただけると思います。

節税の対策について

ではそのために「何をするか」ですが、大枠で3つの対策があります。

  • 生前贈与による対策
  • 不動産の資産圧縮効果による対策
  • 生命保険による対策

あなたの資産状況やご要望に沿って、私たち税理士が、生前からできる有効な相続・節税対策を立案し、実行します。ご相談だけでも結構ですので、ぜひお問い合わせください。

まとめ

1円でも多く財産を子や孫に相続したいご要望と、1円でも少なく、払う相続税を抑えたいご要望。これら相反する2つのご要望の最適なバランスを取り、相続のプロである税理士が節税のアドバイスを行います!

私たち税理士におまかせください

相続対策の費用について

相続対策は、行う対策の数や種類によって費用が変わりますが、最低価格 3万円(税抜き)~※相続対策提案書 作成費用としてから承っております。どのような対策で、どれだけ節税できるかなど、まずはお問い合わせください。

相談後、「これだけの節税ができたね!」とお喜びいただけるよう全力でサポートします。

相続問題で思わぬ「損」をしないために。相続問題に強い税理士に相談する

日本マネジメント税理士法人
0120-016-883
受付時間 9:00〜18:00(土日祝休)

メールでのご相談・お問い合わせ

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生前の相続放棄について

生前に相続を放棄できるか?

生前の相続は放棄できません。理由は、まだ相続が「始まっていない」ためです。

しかし、打てる対策はあります。それは「遺留分の放棄」です。

親の借金を相続するなんて困るよ…

遺留分の放棄について

遺留分の放棄とは、法定相続人に認められた最低限の相続の遺留分を相続前に遺留分請求の権利を持った相続人が放棄することをいいます。

「親の借金を相続するなんて嫌だ!」

「ずっと疎遠だった身内の財産なんて相続する気はない!」

という方、私たち税理士に一度ご相談ください。どの方法があなたにとってベストな対策か、しっかりご提案します。

相続問題で思わぬ「損」をしないために。相続問題に強い税理士に相談する

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遺言書作成について

法的効力を持つ遺言書を作る

相続対策でもう一つ重要な遺言書について。遺言書作成は、相続争いを抑えたり、また、法定相続人に対して、財産を要望通りに正しく相続させたりするための有効な手段です。

遺産相続をきっかけに家族が争わないよう、税理士などの専門家によるアドバイスのもと、生前に遺言書(公正証書遺言)を準備しておくことが重要です。

遺言書作成のサポート内容

下記3つが、日本マネジメント税理士法人がサポートさせていただく内容です。

  • 所有財産から相続税を算出
  • 節税のアドバイス
  • 遺言書作成から公証人への取次

ただ単に法的効力を持つ遺言書を用意するのではなく、節税も考慮しながら遺言書作成を進めます。相続人への想いと財産、それぞれを正しく相続するために。遺言書は、私たち税理士にご相談ください。

まとめ

遺言書の通り相続が行われるよう。また、家族の相続争いを避けるために遺言書を作成する。その時に、税理士による節税のアドバイスも取り入れて、少しでも多くの財産が相続されるよう対策する!

遺言書作成の費用について

遺言書作成のサポートは、最低価格 5万円(税抜き)~から承っております。相続税の算出から納税・節税のアドバイスも行います。生前の有効な相続対策として、ぜひ遺言書作成サポートをご依頼ください。

相談後、「これで相続はすべてまとまって安心だね」とお喜びいただけるよう全力でサポートします。

相続問題で思わぬ「損」をしないために。相続問題に強い税理士に相談する

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その他の相続対策について

まずは税理士に相談を

その他の、生前の相続対策については、日本マネジメント税理士法人までお問い合わせください。

これから相続を控えている方は、私たち税理士にご相談ください!