相続を終えた、あなたの相続問題をご相談ください。
- 相続税の申告を税理士に依頼したい。
- 支払った相続税は戻ってくるの?
- 親の遺産相続を放棄したい。
- その他
該当する相続問題の数字、1~4のボタンをクリックしてください。
相続税の申告について
相続税、誰に依頼しても同じ?
「相続税申告、税理士なら誰に頼んでも同じ?」よくいただく質問です。
答えは明確に「NO」です。
相続税は、税理士によって納税金額が変わります。上手に税申告すれば余分な税金を払わずに済みます。相続税申告は、相続問題に強い税理士にご相談ください。
申告は相続から10ヶ月以内
10ヶ月という期間は長いようで短いです。その期間内にしなければならない事がたくさんあります。
相続発生から3ヶ月以内
- 遺言書の有無の確認
- 相続財産や債務の調査
- 相続を放棄する場合は原則3ヶ月以内(限定承認含む) など
相続発生から4ヶ月以内
- 法定相続人の確認
- 相続財産の評価
- 相続財産の目録作成 など
相続発生から10ヶ月以内
- 法定相続人の実印や印鑑証明の用意
- 納税準備、延納などの検討
- 相続財産の名義変更手続き など
かんたんに列挙するだけでもこれだけあります。10ヶ月を過ぎてしまうと、予想もしなかった不利益をあなたが被る可能性もあります。相続税申告は、お早めに私たち 日本マネジメント税理士法人にご相談ください。
まとめ
相続税申告は相続発生から10ヶ月以内。やるべきことが多く煩雑なので、相続税申告に強い税理士にご依頼されることをおすすめします。

相続対策の費用について
相続税申告の費用は、行う内容や種類によって費用が変わりますが、最低価格 15万円(税抜き)~から承っております。相続税申告で思わぬ損をしないように、まずはお問い合わせください。
相談後、「税理士がいてくれたら相続税申告も安心だね!」とお喜びいただけるよう全力でサポートします。
相続税の還付について
本当に相続税は戻ってくる?
「YES」です。もちろんすべてのケースで当てはまるわけではありませんが。
不動産財産の評価が原因で相続税の過大納付が起き、それを正しく修正することで、払い過ぎた分を還付してもらいます。
対象は、過去5年以内に相続税を過大納付された方です。あなたご自身が、相続税還付の対象かどうか分からない場合も、まずは日本マネジメント税理士法人へお問い合わせください。
税務署は過大納付を指摘しない
仮に相続税を納め過ぎても、税務署はそれを指摘しません。
ご自身で申告された方も、税理士に依頼したけど、もしかしたら過大納付が発生しているかも?という方も。相続から5年以内であれば、ご相談ください。
相続税還付の費用について
相続税申告の費用は、行う内容や種類によって費用が変わりますが、基本報酬 25%~35%とさせていただいております。還付額が300万円を下回る場合は、40%を申し受ける場合があります。費用の詳細についてはお問い合わせください。
解決後、「まさかこんなに税金が戻ってくるなんて!」とお喜びいただけるよう全力でサポートします。
相続放棄について
相続したくない財産を放棄する
親・親族の死亡を機に、親の借金やいらない不動産などの相続問題が出たら…。
相続したくない財産は放棄できます。
相続放棄は原則的に、相続発生を認識してから3ヶ月を経過した場合、その申請は認められません。この点、注意が必要です。
ポイントは、
- 相続発生を認識してから3ヶ月以内
- 借金や不動産など、相続を放棄したい
- プラスの財産でも、親族と関わり合いたくないため相続を放棄したい
このような場合、私たち税理士がスピーディーに相続放棄をサポートします。3ヶ月以内という期限がありますので、お早めにご相談ください。
まとめ
相続したくない親・親族の借金や不動産などの遺産相続を放棄し、相続を機に、これまでの日常が壊れないよう専門家とともに対策を打つ。

相続放棄の費用について
たとえば、相続放棄申述書の作成のみであれば、最低価格 3万円(税抜き)~から承ります。相続発生の認識から3ヶ月以内であり、相続放棄をご希望の方は当社へご依頼ください。
相談後、「巻き込まれたくない遺産相続を回避できて良かった」とお喜びいただけるよう全力でサポートします。
その他の相続対策について
まずは税理士に相談を
その他の生前の相続対策については、日本マネジメント税理士法人までお問い合わせください。
相続が発生してお困りの方は、私たち税理士にご相談ください!